教育訓練給付金制度(専門実践教育訓練)について
令和7年4月より、本学教職大学院では、教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の利用が可能となりました。
本制度は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講して修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(入学料や授業料など)の一部について、ハローワークから支給を受けられる制度です。
※支給要件を満たすかどうかなど、詳細につきましては、ハローワークへお問い合わせください。
※長期履修学生や長期在学履修学生(小学校教員免許取得プログラム生)は本制度の対象外となりますので、ご留意ください。
厚生労働省:教育訓練給付制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html